4月から施行されるプラスチック資源循環促進法とは?

海洋プラスチックごみの問題は、近年地球規模の問題として大きく取り上げられています。この課題に対応するために2019年5月に「プラスチック資源循環戦略」が策定されました。その基本原則として「3R+Renewable」が掲げられました。
※3R:リデュース、リユース、リサイクル+Renewable:再生可能資源への代替

「プラスチック資源循環戦略」の取り組みとして2020年7月にレジ袋の有料化がスタートし、2022年4月から「プラスチック資源循環促進法」がスタートします。

プラスチック資源循環促進法とは

プラスチック資源循環促進法とは、「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」の略です。製品の設計から廃棄物の処理までプラスチックの商流全てにおける資源の循環等の取り組みを促進するための法律です。
この法律は、2021年6月に公布され2022年4月1日から施行予定です。

プラスチック資源循環促進法では「3R+Renewable」掲げられています。

3R:Reduce(リデュース):製造のために消費する資源を減らす
  Reuse(リユース):使用済み製品を繰り返し使用する
  Recycle(リサイクル):破棄された製品を原材料などとして利用する

Renewable(リニューアブル):製造に使用する資源を再生が容易なものに置き換え、破棄を前提としないものづくりをすること

異常を踏まえてプラスチック資源循環促進法では5つの措置を定めています。

環境配慮設計指針

・設計、製造段階で務めるべき環境配慮設計の指針を示す
・指針適合製品は、製造設備への支援や国の率先調達の対象となる

ワンウェイプラスチック仕様を合理化

・販売や提供段階でのワンウェイ(使い捨て)プラスチック使用減に向けて取り組むべき判断基準を策定
・多くのワンウェイプラスチックを無償提供する事業者へ勧告・公表・命令を実施

市区町村による分別収集や再商品化を促進

・容器包装リサイクル法ルートを活用した再商品化が可能に
・市町村が再商品化事業者と連携して行う再商品化計画を作成のうえ申請し、認定されれば選別保管などの中間処理を省略して再商品化事業者が再商品化を可能に

製造・販売事業者等の自主回収を促進

・自主回収や再進言化計画を作成し、認定されれば破棄物処理法の業許可が不要に

排出事業者に対する排出抑制や再資源化を促進

・排出抑止、再資源化などの取り組むべき判断基準を策定
・自主回収、再資源化計画を作成し認定されれば破棄物処理法の業許可が不要に

事業者が無償配布するワンウェイプラスチック12品目は、提供する方法や製品の変更対応が求められることになります。

まとめ

プラスチック資源循環促進法が施行された背景には、海洋プラスチック問題や地球温暖化問題など環境問題の深刻化、諸外国による廃棄物輸入規制強化に伴うプラスチック資源循環の必要性の高まりがあります。

中でも海洋プラスチック問題は世界的に注目されている問題で、SDGsの14番目の目標にも該当します。
使用後に適切に処理されなかったプラスチックは、海に流れプラスチックごみとして海流を漂流します。プラスチックは、分解速度が遅くマイクロプラスチックと呼ばれる5mm以下のサイズになったあと数百年間自然分解せずに残ると予想されています。
特に生物によって有害な物質を含むケースの多いマイクロプラスチックによる生態系への影響が危惧されています。

日本は、2019年の使い捨てプラスチックの総排気量が世界4位で世界的に見ても多くのプラスチックを消費・破棄している国です。

プラスチックを使い捨てにせずに循環させてプラスチックごみを減らしていきたいですね。

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