局所排気装置の届出と点検はどうやるの?

局所排気装置とは

局所排気装置は、工場や作業場、実験室などで発生する粉塵や有機溶剤、ガスなど人体に有害な物質を作業者が吸い込まないように管(ダクト)によって有害物質を屋外に排出する装置です。 装置を設置することで、有害物質から発生したガスや蒸気が フードから吸引ダクト、空気清浄装置、ファン(排風機)、排気ダクト、排気口を通って大気中に排出されます。

届出が必要なときは?

労働安全衛生法によって局所排気装置の設置、移転、変更(主要構造部分)するときは、工事開始の30日前までに労働基準監督署に届け出ることが義務付けられています。 局所排気装置のほかに、労働基準監督署に届け出が必要なものは、放射線装置、クレーン装置、第一種圧力容器、ボイラーなどがあります。

届出書類一式

届出に必要な書類は下記があります。 ・機器等設置・移転・変更届(様式第20号) ・局所排気装置摘要書 ・局所排気装置計算書 ・排気系統図 ・排気ファンの製品図面 ・排気ファンの予想性能曲線図(選定書) ・局所排気装置の製品図面 ・局所排気装置設置予定場所(レイアウト) ・建物配置図(周辺図)

点検は何をやるの?

設置した局所排気装置は、故障や不具合が生じないように保守管理が必要です。 局所排気装置は、1年以内ごとに行う「定期自主検査」と1月を超えない期間ごとに行う「点検」があります。

定期自主検査

定期自主検査は、1年以内ごとに実施する法的検査です。 構成労働省から示されている指針通りに検査を実施できれば法律上は、特に資格等は必要ありません。 ※有資格者しか行えない特定自主検査があります。 しかし、指針通りに検査を行うには一定の知識や技術が必要なので適切な検査の実施には、「局所排気装置等の定期自主検査者講習」を修了した者が検査を行うのが望ましいです。

点検

労働安全衛生法では、「定期自主検査」のほかに結城陽座中毒予防規則第19条の2、テク低化学物質障害予防規則第28条において1月を超えない期間ごと、初使用時。修理や改造後の点検が義務付けられています。 年1回の定期自主検査だけだと局所排気装置の性能上維持が難しいため定期自主検査に準じた形で重要な項目を適宜抜粋して行うようになっています。

まとめ

局所排気装置を設置するときや移動などの際に書類が必要なので忘れずに提出しましょう。また、点検・検査を怠ると罰せられるので注意が必要です。 作業員の健康や働きやすい環境を維持するためにも必ず点検・検査を行いましょう。
弊社は、名古屋にて局所排気装置の点検を行っています。局所排気装置についてご相談や点検のご依頼がありましたら、電話またはお問い合わせフォームからお気軽にお問い合わせください。

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