改正したフロン排出抑制法知っていますか?

フロン排出抑制法が改正された1年たちますが、どのようなことが変わったのか覚えていますか。
改正された内容に則ってフロンを回収しないと罰金が科せられてしまいます。

なので、今回は改正されたフロン排出抑制法をご紹介します。

フロン排出抑制法とは

フロン類使用の合理化と管理の適正化に関する法律のことです。フロン類の製造から破棄までライフサイクル全般に対して包括的な対策を実施するためにフロン回収・破壊法を改正して平成27年4月に施行された法律です。

そのフロン排出抑制法を改正した改正フロン排出抑制法が令和2年4月1日に施行されました。今回の改正で機器廃棄時の罰則が強化されました。
管理者だけではなく、廃棄物・リサイクル業者にも違反すると罰則が科せられます。

どこが改正されたの?

機器廃棄時のフロン回収率を向上させるために取り締まりや罰則が強化されています。
改正された主な内容は下記のとおりです。

1.機器廃棄時の取組

・フロン類を充填回収業者に引き渡さないで機器を破棄した場合⇒50万円以下の罰金

・工程管理票の違反(交付や保存、記載)⇒30万円以下の罰金

・廃棄機器を引き渡すときに引取証明書か確認証明書の写しを引取等実施者(産業廃棄物処理業者やリサイクル業者)に交付しない⇒30万円以下の罰金

・機器の点検記録簿は機器を廃棄後3年間保存しなければいけません。

2.建物解体時の取組

・特定解体元請業者は、建物解体時に特定製品の有無を確認して結果を記載した事前確認結果説明書を交付し、3年間保存をしてください。

解体工事元請業者は写し、発注者(廃棄等実施者)は原本をそれぞれ3年間保存しなければいけません。

・都道府県知事による解体工事元請業者への報告徴収、事務所や建物解体現場への立入検査を行うことができる。

3.廃棄機器引取時の取組

・引取証明書か確認証明書の写しが無いなどフロンが充填されていないことが確認できないときは、機器を引き取ってはいけません。
引き取った場合⇒50万円以下の罰金

・引取等実施者(産廃業者やリサイクル業者)は、引取証明書か確認証明書の写しを3年間または、その写しを回付するまでの期間保存しなければいけません。
保存していない場合⇒30万円以下の罰金

・引取等実施者(産廃業者やリサイクル業者)は、引き取った廃棄機器の処分をさらに再委託するときは、再委託先に引取証明書か確認証明書の写しを回付しなければいけません。
回付しない場合⇒30万円以下の罰金

・都道府県知事による引取等実施者(産廃業者やリサイクル業者)への報告徴収や立入検査を行うことができるようになりました。

4.充填回収業者の取組

・充填回収業者が交付する引取証明書は廃棄者に原本を送付し、写しを引渡受託者(取次者)へ交付します。原本と写しの送付先等が今までと逆になります。

・機器の管理者から機器の廃棄を目的にフロン類の充填有無の確認を求められ、フロン類の重点がない時は確認証明書を機器の管理者に交付しなければいけません。また、その写しを交付後3年間保存しなければいけません。

まとめ

どこが改正されたのか確認することはできました。

弊社では、フロン類の回収を行っています。回収したい、質問したい等ありましたらお気軽にお問い合わせください。

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