フロン排出抑制法、しっかり対策していますか?

業務用冷凍空調機器などの多くには、フロンガスが使用されています。そのフロンガスが大気中に放出されると地球温暖化に大きな影響を及ぼします。

フロンガスが大気中に放出されないように、法律でフロンの取り扱いについて決められています。

フロン排出抑制法とは

フロン排出抑制法(フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律)は、フロン類の製造から破棄までライフサイクル全般に対して統括的な対策を実施するため、フロン回収・破壊法を改正し平成27年4月に施行された法律です。
この法律は、令和2年4月1日に改正され機器ユーザーやフロン回収が確認できない機器の引取禁止など新たに導入され改正フロン排出抑制法が施行されました。

フロン排出抑制法の対象者と対象機器

フロン排出抑制法では、業務用空調機器及び冷凍冷蔵機器などを「第一種特定製品」としています。その所有者には機器の管理者として点検などの義務があります。
また、機器の破棄時には第一種特定製品破棄等実施者としての義務が生じます。

第一種特定製品

家庭用エアコンや冷蔵庫、カーエアコンなどを除くすべての業務用エアコン、冷凍冷蔵装置で冷媒としてフロン類が充填されている機器が対象です。
カーエアコンは、第二種特定製品として自動車リサイクル法によりフロン類が管理されていますが、荷台に冷蔵冷凍装置が備え付けられているような特殊な車は、第一種特定製品に分類されるので注意しましょう。

管理者

第一種特定製品の管理者には、以下の事項を遵守する必要があります。また、各都道府県が指導・監督を行うと決まっており、違反をすると罰則が適用される可能性があります。

適切な場所への機器設置

機器の損傷などを防止するため適切な場所に設置し適切な使用環境の維持・保全を行うこと。

機器の点検

全ての第一種特定製品は、3か月に1回以上の簡易点検を行う必要があります。また、室外機の定格出力が一定以上の第一種特定製品については、簡易点検に合わせて専門知識を有する者による定期点検を行わなければいけません。

修理しないままのフロン充填

機器からフロン類が漏えいしていると確認されたら、点検。漏えい個所の特定・修理を行いましょう。これらを行わずのフロン充填はしてはいけません。

機器の点検・整備に関する資料の保存

適切な機器管理が行えるように機器1台ごとの点検・修理、冷媒の充填・回収などの履歴を記録し機器の破棄まで保存をしなければいけません。

また、この記録は機器整備の際に整備業者の求めに応じて開示しなければいけません。

まとめ

フロンガスは、地球温暖化を促進させるため取り扱いには注意をしなければいけません。工場や倉庫では大型の空調設備を利用していると思います。食品を取り扱う施設だと冷凍冷蔵機器の使用も多いでしょう。
もし、しっかりと点検を行っていなければ罰則や罰金があります。

デパートや店舗、学校、病院など幅広い施設が点検の対象になります。点検対象かな?と思ったらお問い合わせください。
フロン排出抑制法についてもっと詳しく知りたい方は以下の記事をご覧ください。

弊社は、名古屋で業務用エアコンの清掃やメンテナンス・修理、設置を行っています。また、フロン回収・充填、点検も行っています。
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