労働安全衛生規則等の一部を改正。何が変わるの?

厚生労働省は、化学物質による労働災害を防止するため令和4年5月31日に労働安全衛生規則等の一部を改正しました。
令和5年4月1日から危険有害な作業を請け負わせる一人親方や同じ場所で作業を行う労働者以外の人に対しても労働者と同等の保護が図られるよう、新たに一定の措置を実施することが事業者に義務付けられます。

労働安全衛生法とは

労働安全衛生法は、「職場における労働者の安全と健康を確保」するとともに「快適な職場環境を形成する」目的で制定した法律です。

手段として「労働災害の防止のための気概防止基準の確立」や「責任体制の明確化」、「自主的活動の促進の措置」など総合的かつ計画的な安全衛生対策を推進するとしています。

また、職場の安全と衛生を確保するための役割を担うスタッフを配置することが作業内容や現場の規模によって定められています。
配置が義務付けられているスタッフは、「総括安全衛生管理者」、「産業医」、「安全管理者・衛生管理者・安全衛生推進者」、「衛生推進者」、「作業主任者」などです。さらに、「安全委員会」と「衛生委員会」の設置も義務付けられています。

何を改正したの?

化学物質による労働災害を防止するため労働安全衛生規則などの一部を改正しました。
今まで化学物質による休業4日以上の労働災害(がん等の遅発性疾病を除く。)の原因となった化学物質の多くは、化学物質関係の特別規則※の規制対象外となっていました。

今回の本改正では、これらの規制対象外であった有害な化学物質を主な対象として国によるばく露の上限となる基準の策定と危険性、有害性情報の伝達の整備拡充等を前提として事業者がリスクアセスメントの結果に基づき、ばく露防止のための措置を適切に実施する制度を導入するものです。
※特定化学物質障害予防規則、有機溶剤中毒予防規則、鉛中毒予防規則、四アルキル鉛中毒予防規則

改正のポイント

労働安全衛生規則関係

・リスクアセスメントが義務付けられている化学物質(以下「リスクアセスメント対象物」という。)の製造、取扱い又は譲渡提供を行う事業場ごとに、化学物質管理者を選任し、化学物質の管理に係る技術的事項を担当させる等の事業場における化学物質に関する管理体制の強化

・化学物質のSDS(安全データシート)等による情報伝達について、通知事項である「人体に及ぼす作用」の内容の定期的な確認・見直しや、通知事項の拡充等による化学物質の危険性・有害性に関する情報の伝達の強化

・事業者が自ら選択して講ずるばく露措置により、労働者がリスクアセスメント対象物にばく露される程度を最小限度にすること(加えて、一部物質については厚生労働大臣が定める濃度基準以下とすること)や、皮膚又は眼に障害を与える化学物質を取り扱う際に労働者に適切な保護具を使用させること等の化学物質の自律的な管理体制の整備

・衛生委員会において化学物質の自律的な管理の実施状況の調査審議を行うことを義務付ける等の化学物質の管理状況に関する労使等のモニタリングの強化

・雇入れ時等の教育について、特定の業種で一部免除が認められていた教育項目について、全業種での実施を義務とする(教育の対象業種の拡大/教育の拡充)を全業種に拡大

特定化学物質障害予防規則、有機溶剤中毒予防規則、鉛中毒予防規則、四アルキル鉛中毒予防規則、粉じん生姜防止規則関係

・化学物質管理の水準が一定以上の事業場に対する個別規制の適用除外

・作業環境測定結果が第三管理区分の事業場に対する作業環境の改善措置の強化

・作業環境管理やばく露防止対策等が適切に実施されている場合における有機溶剤、鉛、四アルキル鉛、特定化学物質(特別管理物質等を除く。)に関する特殊健康診断の実施頻度の緩和


公布日は、一部令和5年4月1日または令和6年4月1日施行です。

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