局所排気装置とはズバリ作業者を有害物質から守る装置です。今回は局所排気装置について、構造・働き(設置目的)・必要な場面と必要な能力・法令点検の3つに分けて解説していきます。
種類として、フードには囲い込み式・外付け式、ファンには遠心式・軸流式などがあります。
必要な場面として特定物質や粉じんなど様々な場面があり(以下URLご参照ください。)、必要な能力として以下表の基準があります。
・有機溶剤有毒予防規則(有機則)に定められた制御風速
・特定化学物質障害予防規則(特化則)に定められた制御速度
法令で定められてはいますが作業環境ごとに実際の必要能力は異なります。なので、作業環境ごとに合わせた設計や選定が必要になります。
(安全衛生情報センター別表第七 十三~二十の三 二十四・二十五 参照https://www.jaish.gr.jp/horei/hor1-2/hor1-2-1-m-8.html
①「作業主任者による点検」: 作業主任者の職務: 局所排気装置等、労働者が健康障害を受けることを予防するための装置を1か月を超えない期間ごとに点検する。
(有機溶剤中毒予防規則 第十九条、特定化学物質障害予防規則 第二十八条)
②「定期自主検査」: 局所排気装置については、一年以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行わなければならない。
(有機溶剤中毒予防規則 第二十条、特定化学物質障害予防規則 第三十条)
③「記録」: 自主検査を行ったときは、必要な事項を記録して、これを三年間保存しなければならない。
(有機溶剤中毒予防規則 第二十一条、特定化学物質等障害予防規則 第三十二条)
局所排気装置について解説していきましたが、「設置が必要なのか?」・「設置するべき機器・能力は?」・「設置はしているが設置機器の能力が足りているか?」・「現状運転能力は足りているか?」気になる点やわからない点があると思います。
弊社は名古屋で業務用エアコンや排気設備などをはじめとした空調設備の設計や機器(能力)選定・工事・定期点検・修理メンテナンスを一貫して行っており各実績もありますので局所排気装置やその他空調設備に対して皆様が抱えている「わからない」があれば是非一度ご相談ください。
1.局所排気装置の構造と働き
局所排気装置の構造はフード、吸引ダクト、空気洗浄装置、ファン(排風機)、排気ダクト及び排気口などから構成されています。働き(設置目的)として有害物質が発散する作業場において、有害物質が作業場全体に拡散する前に、有害物質を含有する空気を出来るだけ高濃度の状態で局所的に捕捉して、さらに洗浄化して大気中に排出することで作業環境と作業者の健康を守り安全な作業環境を整える働きをします。種類として、フードには囲い込み式・外付け式、ファンには遠心式・軸流式などがあります。
2.局所排気装置が必要な場面と必要な能力
現在局所排気装置は化学系・生物学系・物理系といった研究関連から製造・加工・塗装などの工業系に至るまで薬品や粉じんの対策として幅広いジャンルで多くの場所で使用されています。必要な場面として特定物質や粉じんなど様々な場面があり(以下URLご参照ください。)、必要な能力として以下表の基準があります。
・有機溶剤有毒予防規則(有機則)に定められた制御風速
形式 | #colspan# | 制御風速(m/s) |
---|---|---|
囲い式フード | #colspan# | 0.4 |
外付け式 | 側方吸引型 | 0.5 |
下方吸引型 | 0.5 | |
上方吸引型 | 1.0 |
・特定化学物質障害予防規則(特化則)に定められた制御速度
物の状態 | 制御風速(m/s) |
---|---|
ガス状 | 0.5 |
粒子状 | 1.0 |
法令で定められてはいますが作業環境ごとに実際の必要能力は異なります。なので、作業環境ごとに合わせた設計や選定が必要になります。
(安全衛生情報センター別表第七 十三~二十の三 二十四・二十五 参照https://www.jaish.gr.jp/horei/hor1-2/hor1-2-1-m-8.html
3.法令点検
局所排気装置を設置するだけでは十分ではなく、定期点検の実施を法令以下のように定められています。①「作業主任者による点検」: 作業主任者の職務: 局所排気装置等、労働者が健康障害を受けることを予防するための装置を1か月を超えない期間ごとに点検する。
(有機溶剤中毒予防規則 第十九条、特定化学物質障害予防規則 第二十八条)
②「定期自主検査」: 局所排気装置については、一年以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行わなければならない。
(有機溶剤中毒予防規則 第二十条、特定化学物質障害予防規則 第三十条)
③「記録」: 自主検査を行ったときは、必要な事項を記録して、これを三年間保存しなければならない。
(有機溶剤中毒予防規則 第二十一条、特定化学物質等障害予防規則 第三十二条)
局所排気装置について解説していきましたが、「設置が必要なのか?」・「設置するべき機器・能力は?」・「設置はしているが設置機器の能力が足りているか?」・「現状運転能力は足りているか?」気になる点やわからない点があると思います。
弊社は名古屋で業務用エアコンや排気設備などをはじめとした空調設備の設計や機器(能力)選定・工事・定期点検・修理メンテナンスを一貫して行っており各実績もありますので局所排気装置やその他空調設備に対して皆様が抱えている「わからない」があれば是非一度ご相談ください。