局排点検の必要性と法令

作業工程で生じる有害物質を作業者が吸い込んでしまわないように必要不可欠な局所排気装置。

今回はその局所排気装置の点検に関わる法令と点検の必要性についてお話ししていきます!

まず簡単に局所排気装置ってどういう設備なのかお話し致します。
局所排気装置は、工場や作業場、実験室などで発生する粉じんや有機溶剤、ガスといった人体に有害な物質を作業者が吸い込まないためにダクトによって屋外に排出する設備です。
発生源のそばに空気の吸い込み口を設け、常に吸引するような局所的な気流をつくることで室内に有害物質が拡散する前に排出します。
また、排気による大気汚染を防ぐためにも空気清浄装置がダクトに付いています。これだけで作業環境に必要不可欠な装置だということが分かりますね。

では次に局所排気装置の点検に関わる法令についてです!

まず労働安全衛生法第45条に定められています。内容としては

“ボイラーその他の機械等(局所排気装置が当てはまる)の定期的な自主検査を行ない、及びその結果を記録しておかなければならない。”

というものです。他にも有機溶剤中毒予防規則第20条や特定化学物質障害予防規則第30条等においても点検方法や頻度(最低でも1年に1回)について定められています。

では、なぜ法令にもなるくらい局所排気装置の点検が必要なのでしょうか?
それは点検を怠ってしまい、局所排気装置の異常に気付けないと作業者の安全を守れない、また外気に有害物質を排出し続け環境汚染にも繋がるからです。
2014年以前、化学物質が原因の労災事案(胆管がん)が発生したことで、2014年6月に労働安全衛生法が改正(施行は2016年6月)され、化学物質管理の在り方が見直されました。現在、リスクアセスメントの義務化範囲は、個別規則が設けられた物質を含め、674物質に広げられています。

局所排気装置の点検は、法律上資格は求められていませんが、適切に行うのであれば「局所排気装置等の定期自主検査者講習」を修了した者が行うのが望ましいです。

弊社は、局所排気装置の点検に関わる資格を有している専任スタッフが点検を実施し、書類作成も致します。ご質問やご相談がありましたら、お気軽にお問い合わせください。

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