労働安全衛生規制などの一部が改正された「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令」が2022年5月31日に公布されました。
今回の改正は、化学物質による労働災害を防止することを目的としており、多くの項目が2023年4月または2024年4月に施行されます。
・ラベル表示・通知をしなければならない化学物質の追加:2024年4月1日執行
・ばく露を最小限度にすること(ばく露を濃度基準値以下にすること):2023年4月1日、2024年4月1日施行
・ばく露低減措置等の意見聴取、記録作成・保存:2023年4月1日
・皮膚等障害化学物質への直接接触の防止(健康障害を起こすおそれのある物質関係):2023年4月1日、2024年4月1日施行
・衛生委員会付議事項の追加:2023年4月1日施行
・がん等の遅発性疾病の把握強化:2023年4月1日施行
・リスクアセスメント結果等に係る記録の作成保存:2023年4月1日施行
・化学物質労災発生事業場等への労働基準監督署長による指示:2024年4月1日執行
・リスクアセスメントに基づく健康診断の実施・記録作成等:2024年4月1日執行
・がん原性物質の作業記録の保存:2023年4月1日施行
・雇入れ時等教育の拡充:2024年4月1日執行
・職長等に対する安全衛生教育が必要となる業種の拡大:2023年4月1日施行
・SDS等の「人体に及ぼす作用」の定期確認および更新:2023年4月1日施行
・SDS等による通知事項の追加および含有量表示の適正化:2024年4月1日執行
・事業場内別容器保管時の措置の強化:2023年4月1日施行
・注文者が必要な措置を講じなければならない設備の範囲の拡大:2023年4月1日施行
・特殊健康診断の実施頻度の緩和:2023年4月1日施行
・第三管理区分事業場の措置強化:2023年4月1日施行
上記の内「化学物質管理体制」「実施体制」「情報伝達」の主要な改正内容は、次回解説いたします。
弊社は、名古屋で業務用エアコンの清掃やメンテナンス・修理、設置を行っています。
エアコンの調子が悪い、移設をしたいなどお気軽にお問い合わせください。
今回の改正は、化学物質による労働災害を防止することを目的としており、多くの項目が2023年4月または2024年4月に施行されます。
主な改正項目と施行期間
化学物質管理体制
化学物質管理体制では、ばく露濃度の低減措置、皮膚や目に障害を与える化学物質を扱う際の保護具使用、衛生院会での付議事項の追加などが事業者に義務付けられます。・ラベル表示・通知をしなければならない化学物質の追加:2024年4月1日執行
・ばく露を最小限度にすること(ばく露を濃度基準値以下にすること):2023年4月1日、2024年4月1日施行
・ばく露低減措置等の意見聴取、記録作成・保存:2023年4月1日
・皮膚等障害化学物質への直接接触の防止(健康障害を起こすおそれのある物質関係):2023年4月1日、2024年4月1日施行
・衛生委員会付議事項の追加:2023年4月1日施行
・がん等の遅発性疾病の把握強化:2023年4月1日施行
・リスクアセスメント結果等に係る記録の作成保存:2023年4月1日施行
・化学物質労災発生事業場等への労働基準監督署長による指示:2024年4月1日執行
・リスクアセスメントに基づく健康診断の実施・記録作成等:2024年4月1日執行
・がん原性物質の作業記録の保存:2023年4月1日施行
実施体制
・化学物質管理者・保護具着用責任者の選任義務化:2024年4月1日執行・雇入れ時等教育の拡充:2024年4月1日執行
・職長等に対する安全衛生教育が必要となる業種の拡大:2023年4月1日施行
情報伝達
・SDS等による通知方法の柔軟化:2022年5月31日施行・SDS等の「人体に及ぼす作用」の定期確認および更新:2023年4月1日施行
・SDS等による通知事項の追加および含有量表示の適正化:2024年4月1日執行
・事業場内別容器保管時の措置の強化:2023年4月1日施行
・注文者が必要な措置を講じなければならない設備の範囲の拡大:2023年4月1日施行
その他
・管理水準良好事業場の特別規則等適用除外:2023年4月1日施行・特殊健康診断の実施頻度の緩和:2023年4月1日施行
・第三管理区分事業場の措置強化:2023年4月1日施行
上記の内「化学物質管理体制」「実施体制」「情報伝達」の主要な改正内容は、次回解説いたします。
弊社は、名古屋で業務用エアコンの清掃やメンテナンス・修理、設置を行っています。
エアコンの調子が悪い、移設をしたいなどお気軽にお問い合わせください。